翻訳と辞書 |
異状死体[いじょうしたい] 異状死体とは、医師によって病死であると明確に判断された内因死による死体以外の死体のこと。具体的には、外因死や医療事故による死亡、不詳の死(病死か外因死か判断が下せない死)などが相当する。この死に方を異状死と呼び、検視・検案の対象となる。医師が検案によって異状死体であると判断すると、医師法第21条「異状死体等の届出義務」に基づき、24時間以内に所轄警察署に届出をしなければならない。その後、必要があると判断されれば、司法解剖・行政解剖に回される。 ==異状死体の死因== 異状死体の死因を以下に示す。異状死体は急死、特に内因性急死が多いため、通常の死因割合とは異なるところが多い。 *内因性急死とは、外見は健康に見えるが医師の診断の得られていない突然死や急性発症後24時間以内の不測死のことを言い、簡単に言えば病気による異状死のことを言う。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「異状死体」の詳細全文を読む
スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース |
Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.
|
|