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療養費の不正請求(りょうようひのふせいせいきゅう)とは、日本の公的医療保険における療養費について不正に保険請求を行う行為。 == 支払い根拠 == 保険の支払い根拠は以下である。 すなわち保険制度は指定保険医療機関による「療養の給付(現物支給制・点数制)」を原則としており〔、それが困難である場合に限り「療養費の支給(金銭支給)」を認めている(判決文では「療養費の支給自体が例外として設けられている」と記載)〔。これは保険医療機関以外の医療機関(鍼灸院、接骨院など)において医療行為を受けた場合に、患者自身が治療費全額を負担したのち、自己負担分を除いた額を保険者に請求する(償還払い)ものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「療養費の不正請求」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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