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癩予防法(らいよぼうほう、明治40年3月18日法律第11号)とは、癩病の予防を目的とし、患者やその家族、医療関係者、官庁等が行うべきことについて規定した、日本の法律であった。 == 法律内容 == 12条からなる法律構成であり、明治40年の制定時は法律名が無く、 と記載されていただけであった。その後、数次の改正を経て「昭和六年四月二日法律第五八号」にて『癩予防法』と法律名が記載される事となった。その後「らい予防法」が施行され、『癩予防法』は廃止となった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「癩予防法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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