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発行禁止処分 : ウィキペディア日本語版
発禁[はっきん]

発禁(はっきん、はつきん)とは、『発行禁止処分』または『発売頒布禁止処分』の略称であるとともに、両者の総称である。
本項では略称の「発禁」に統一して記述する。
== 概要 ==
発行禁止処分または発売頒布禁止処分は、発行、発売、頒布された(またはその準備が整った)出版物、音楽、映画などの表現物の内容に不都合がある場合に、その発行、発売、頒布を禁止する処分である。無償頒布のものも対象となる。
発売頒布禁止処分(はつきん)は、雑誌ならば該当号、単行本ならばその書籍のみの発売や頒布が禁止対象であるのに対し、発行禁止(はっきん)は、雑誌ならばその雑誌の存続そのものが禁止された。
どのような内容の表現物が発禁とされるかは、時代や地域によって異なる。
国立国会図書館では、旧帝国図書館時代に所蔵していた発禁本と、終戦後米軍内務省から接収しその後返還された発禁本とを所蔵している〔国立国会図書館、平成8年1月8日 - 1月26日〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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