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発電用施設周辺地域整備法(はつでんようしせつしゅうへんちいきせいびほう)は、日本の法律〔平成12年12月8日法律第148号〕。電源三法の一つ。 ==目的と規定== 発電用施設の周辺の地域における公共用の施設の整備その他の住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を促進することを目的としている。 発電用施設設置地点周辺の市町村の区域における公共用施設整備計画、公共用施設整備計画関連交付金の交付、中小企業信用保険法の特例などが規定されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「発電用施設周辺地域整備法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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