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登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)とは、日本において、登記事務をコンピュータにより行っている登記所において発行される、登記記録に記録された事項の全部又は一部を証明した書面のことである。本稿では、登記記録に記録された事項の概要を記載した書面についても説明するので、以下「登記事項証明書等」という場合がある。 本稿では不動産登記、商業登記(法人登記を含む。以下同じ。各種法人等登記規則5条〔各種法人等登記規則 総務省法令データ提供システム〕を参照。)、後見登記等(民法に規定される後見開始の審判により開始する後見及び任意後見契約に関する法律に規定される任意後見契約の登記。以下同じ。)、債権譲渡登記制度、動産譲渡登記制度の登記事項証明書等について説明する。 ==略語等について== 説明の便宜上、以下の通り略語等を用いる。 ;不動産登記準則 :不動産登記事務取扱手続準則(2005年(平成17年)2月25日民二456号通達) ;商業登記準則 :商業登記等事務取扱手続準則(1964年(昭和39年)3月11日民甲472号通達) ;債権通達 :1998年(平成10年)9月22日民四1822号通達 ;動産通達 :2005年(平成17年)9月30日民商2291号通達 ;概要通達 :2005年(平成17年)9月30日民商2290号通達 ;役員 :取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役、会計監査人 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「登記事項証明書」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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