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登記名義人表示変更登記 : ウィキペディア日本語版
登記名義人表示変更登記[とうきめいぎにんひょうじへんこうとうき]

登記名義人表示変更登記(とうきめいぎにんひょうじへんこうとうき)は、日本における不動産登記の態様の1つであり、登記記録に記録又は登記簿に記載された、権利に関する登記の現在の名義人の氏名・名称・住所について変更があった場合になされる登記である(不動産登記法64条1項)。
本稿では、登記名義人の表示を更正する登記についても述べる。登記名義人の表示に関する変更登記と更正登記は類似点が多く、特に更正登記と区別する旨の記載がなければ、変更登記に関する記述であっても更正登記を含む。
==略語について==
説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。
;法
:不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)
;令
:不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号)
;規則
:不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号)
;記録例
:不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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