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登記識別情報 : ウィキペディア日本語版
登記識別情報[とうきしきべつじょうほう]

登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)とは、登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう(不動産登記法2条14号)。登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない(同21条)。
いわゆる権利証とは異なり、単に、新たに不動産の所有者等となった者が、登記所に対し申請を行った際通知されるにすぎない情報である。当該所有者等は、将来自らが登記義務者となって他者のために申請をする際、通知を受けた登記識別情報の提供を求められることになる(ただし提供不要の場合もあり)。不動産登記法改正により、2005年(平成17年)3月7日より旧法下における登記済証から切り替わることとなった。ただし、2008年7月14日〔法務省ウェブサイト 新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(お知らせ) 、2013年1月12日閲覧。2008年7月14日に全登記所がオンライン庁となった。〕までは、オンライン庁の指定を受けていない登記所においては、依然登記済証が交付される取り扱いになっていた。また、旧法下の登記済証およびオンライン庁の指定を受ける前の登記所の交付した登記済証を提出して登記の申請がされた場合、登記識別情報の提供がされたものとみなされる(不動産登記法附則7条)。なお、登記済証が「書面」を指す語であるのに対し、登記識別情報は書面などに記載された「情報それ自体」を指す語となっている。
登記識別情報ないし登記済証自体が不動産の権利を表しているわけではなく、登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための本人確認手段の一つである。機能的には、登記済証に劣るものであり、不動産取引に支障を来たすもので、規則改正などを繰り返してきたが、登記法そのものを改正しなければ何も解決しない。
== 略語ついて ==
説明の便宜上、次の通り略語を用いる。
;法
:不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)
;規則
:不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号)
;準則
:不動産登記事務取扱手続準則(2005年(平成17年)2月25日民二456号通達)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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