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登録ホテル : ウィキペディア日本語版
政府登録国際観光旅館[せいふとうろくこくさいかんこうりょかん]
政府登録国際観光旅館(せいふとうろくこくさいかんこうりょかん)とは、1949年昭和24年)12月24日に施行された国際観光ホテル整備法(昭和24年12月24日法律第279号)に基づき、観光庁長官が登録を行った旅館ホテルのこと。全国に旅館が1996、ホテルが1127ある。(平成16年度 総合政策局観光地域振興課調べ)
下記の要件を満たしたものが承認される。
== 要件 ==

=== 洋室 ===

*机、いす、クローゼットまたはその代替品を備え、椅子式の生活とベッドでの睡眠に適していること。
*浴室は自由にシャワーの温度を変えられること。
*トイレは水洗式かつ洋式便器であること。
*シリンダー錠(または同等の錠前)、電話機を備えていること。
*ロビーが指定面積以上であること。
*食堂では洋朝食が提供でき、椅子と机があること。
*外国語(主に英語)表記が準備されていること。
*外国語(主に英語)が話せるスタッフを雇うこと。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「政府登録国際観光旅館」の詳細全文を読む



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