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登録修理業者(とうろくしゅうりぎょうしゃ)は、特別特定無線設備の修理に関し、総務大臣の登録を受けた事業者である。 ==定義== 電波法第38条の41に「第38条の39第1項の登録を受けた者」と規定している。 第38条の39は特別特定無線設備の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録ができることを規定している。 また、電気通信事業法第68条の5にも「第68条の3第1項の登録を受けた者」と規定している。 第68条の3は特定端末機器の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録ができることを規定している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「登録修理業者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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