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登録製造時等検査機関等に関する規則(とうろくせいぞうじとうけんさきかんとうにかんするきそく、昭和47年9月30日労働省令第44号)は、検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関の基準を定めた厚生労働省令である。 旧題は製造時等検査代行機関等に関する規則で、2004年の改正の際に改称された。 労働安全衛生法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 * 第1章 総則(第1条) * 第1章の2 登録製造時等検査機関(第1条の2―第1条の11) * 第2章 登録性能検査機関(第2条―第10条の3) * 第3章 登録個別検定機関(第11条―第19条の2) * 第3章の2 登録型式検定機関(第19条の3―第19条の12) * 第3章の3 検査業者(第19条の13―第19条の24) * 第3章の4 指定試験機関(第19条の25―第19条の38) * 第4章 登録教習機関(第20条―第25条の3) * 第5章 指定コンサルタント試験機関(第26条―第38条) * 第6章 指定登録機関(第39条―第52条) * 附則 category:日本の労働法 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「登録製造時等検査機関等に関する規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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