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盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律 : ウィキペディア日本語版
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律[とうはんとうのぼうしおよびしょぶんにかんするほうりつ]

盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(とうはんとうのぼうしおよびしょぶんにかんするほうりつ、昭和5年法律第9号)は、盗犯に対する正当防衛の特例及び兇器を携帯した常習窃盗犯の刑期の下限について定めた法律である。盗犯等防止法と略す。

==条文==
第一条 左の各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除する為犯人を殺傷したるときは刑法第三十六条第一項の防衛行為ありたるものとす
: 一 盗犯を防止し又は盗贓を取還せんとするとき
: 二 兇器を携帯して又は門戸牆壁等を踰越損壊し若は鎖鑰を開きて人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入する者を防止せんとするとき
: 三 故なく人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は船舶に侵入したる者又は要求を受けて此等の場所より退去せざる者を排斥せんとするとき
2 前項各号の場合に於て自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険あるに非ずと雖も行為者恐怖、驚愕、興奮又は狼狽に因り現場に於て犯人を殺傷するに至りたるときは之を罰せず
第二条 常習として左の各号の方法に依り刑法第二百三十五条、第二百三十六条、第二百三十八条若は第二百三十九条の罪又は其の未遂罪を犯したる者に対し窃盗を以て論ずべきときは三年以上、強盗を以て論ずべきときは七年以上の有期懲役に処す
: 一 兇器を携帯して犯したるとき
: 二 二人以上現場に於て共同して犯したるとき
: 三 門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき
: 四 夜間人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入して犯したるとき
第三条 常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前十年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付三回以上六月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る
第四条 常習として刑法第二百四十条前段の罪若は第二百四十一条前段の罪又は其の未遂罪を犯したる者は無期又は十年以上の懲役に処す

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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