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監事(かんじ)は、法人・団体の保有財産及び理事の業務執行を監査する機関又は役職である。 == 概要 == 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律によると、一般社団法人(理事会や会計監査人を設置している法人を除く)における監事の設置は任意とされているが、一般財団法人では必ず監事を設置しなければならない。その他、医療法人や社会福祉法人、特定非営利活動法人、学校法人等、多くの法人で監事の設置が義務付けられている。 監事の職務内容や、監査対象範囲、人数、選任方法、任期、資格(欠格事由)等は、個別の根拠法に定められているため、法人の種類によって異なる。株式会社等では、監事に相当する機関として、監査役を置くことができる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「監事」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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