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監査委員 : ウィキペディア日本語版
監査委員[かんさいいん]

監査委員(かんさいいん)は、地方公共団体に設けられた財務や事業について監査を行う機関である。
地方公共団体執行機関のひとつで、地方公共団体の財務や事業について監査を行う機関である。監査委員は複数いるが、合議制でなく、委員一人一人の独任制であるため、監査委員会とは言わない。
監査委員の詳細については、第7章第3節第5款第195条から第202条)によって次の通り定められている。
*地方自治法についてこの節では、条数のみ記載する。
==人事==
地方公共団体の長が、議会の同意を得て、以下から委員を選任する(第196条第1項・第197条)。
*人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた見識を有する者(任期は4年)
*議員(任期は議員の任期)
定数は法律で以下のように規定されている。また定数は条例で増加できる(第195条第196条
*都道府県・政令で定める市(人口25万以上の市) - 4人(議員は、2~1人)
*市町村(政令で定める市を除く) - 2人(議員は、1人)
監査委員は、衆議院議員、参議院議員、検察官、警察官、収税官吏、普通地方公共団体における公安委員会委員と兼ねることができない(第141条第1項・第166条第1項・第201条)。
以下に該当する者は監査委員となることができない(第164条・第198条の2・第201条、公職選挙法第11条・第11条の2)。在職中に以下に該当した場合は監査委員を失職する(第164条・第198条の2・第201条)。
*普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長又は会計管理者と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者
*公職選挙法の規定により被選挙権公民権)を有しない者
普通地方公共団体の議会は、監査委員が以下に該当する時は、議決により罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。委員は、この規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない(第197条の2)。
*心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める時
*監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認める時
また当該自治体の有権者の3分の1以上〔地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第4号、2002年3月30日公布)により「その総数の3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上」(原文漢数字)と改正されている。〕の署名を集めると、監査委員のリコールを地方首長に請求できる(第86条)。請求が有効であれば、地方首長が地方議会に付議し、議員の3分の2の定足数で4分の3以上の多数で同意があればリコールされる(第87条第1項)。リコールの請求は、就任から6ヶ月間及び地方議会のリコール採決日から6ヶ月間はリコールの請求をすることができない(第88条第2項)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「監査委員」の詳細全文を読む



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