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政教分離原則[せいきょうぶんりげんそく]
政教分離原則(せいきょうぶんりげんそく)は、国家政治)と宗教の分離の原則をいう〔芦部信喜著『憲法』第四版、岩波書店、2007年〕。狭義には、日本などに見られる宗教の特権や権力行使を認めない厳格な分離(分離型)を指す。広義には英国などに見られる緩やかな分離(融合型)を含む〔世界大百科事典 第2版 日立デジタル平凡社〕〔野中俊彦中村睦男高橋和之高見勝利『憲法』第4版、有斐閣、2005年〕〔小原克博「日本人の知らない<政教分離>の多様性」『論座』2001年10月号〕。信教の自由の制度的保障として捉えられるが、一つの具体的権利として捉えらえられることもある。
== 定義 ==
# 狭義(分離型)
#
* 日本など - 国の宗教的活動および宗教への援助を禁じ、宗教の特権や政治上の権力行使を認めない。
#
* フランスなど - ライシテ。国教を廃止し宗教団体に政治上の権力を行使させないだけではなく、公の場から宗教色を排除することで宗教の領域と政治の領域を立て分ける。
# 広義
#
* 融合型 - 英国のように、国教を定めるが国教以外の宗教に対しても広範な宗教的寛容が認められることにより、実質的に信教の自由が保障されている国
#
* コンコルダート(政教協約)型 - 国家と教会はおのおのその固有の領域において独立しているとされ、教会は公法人として憲法上の地位を与えられ、その固有の領域の諸問題についてはそれぞれ独自に処理すべきであるが、競合事項に関しては政教協約を締結し、双方の合意に基づいて処理すべきであるとされている国。徴税権等の特権が認められることもある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「政教分離原則」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Separation of church and state 」があります。



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