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直接投資 : ウィキペディア日本語版
直接投資[ちょくせつとうし]

直接投資(ちょくせつとうし、)とは、企業が株式取得、工場を建設し事業を行うことを目的として投資することである〔小峰隆夫 『ビジュアル 日本経済の基本』 日本経済新聞社・第4版〈日経文庫ビジュアル〉、2010年、144頁。〕。外国の企業に対して、永続的な権益を取得する(経営を支配する)ことを目的に行われる投資である。配当金利といったインカム・ゲイン、売却益といったキャピタル・ゲインを得ることを目的とした投資(間接投資)に対する概念である。
日本では、日本企業による海外の企業に対する直接投資を対外直接投資、海外の企業による日本企業に対する直接投資を対内直接投資というが、これらは法律上の用語で、一般にはそれぞれ海外直接投資対日直接投資といわれることが多い。
== 定義 ==
国際収支統計について定めたIMF国際収支マニュアルでは、直接投資は親会社が投資先の企業の普通株または議決権の10%以上を所有する場合、もしくはこれに相当する場合を直接投資であると定義している。株式の10%を所有することと、実際にその企業の経営を支配する意思があるかどうかというのは、同じレベルの問題ではないが、決めの問題としてそう決めたということである。
具体的に直接投資として認識される投資とは、海外の投資先の企業に対する株式の取得、貸付、債券保有、不動産の取得、海外子会社の再投資収益などである。形態的には、いわゆるM&Aの他、新規に法人を設立する場合(グリーンフィールド投資)を含む。
日本では、外国為替及び外国貿易法(外為法)において、次のように対内直接投資を定義している。
# 日本の上場会社店頭公開会社の株式の取得で、株式所有比率(親会社、子会社、その役員等の所有株式を含む)が10%以上となるもの。
# 日本の非上場会社の株式又は持分の外国投資家以外からの取得
# 個人が居住者であるときに取得した日本の非上場会社の株式又は持分を、非居住者となった後に外国投資家に譲渡すること
# 日本企業の株式又は出資の金額の3分の1以上を保有する場合に、その会社の事業目的の実質的な変更について同意すること(例えば、株主総会において、定款変更について賛成投票をすることなど)
# 日本に支店、工場その他の営業所を設置し、又はその種類や事業目的を実質的に変更すること
# 日本企業に対する1年を超える期間の金銭の貸し付けで、貸付金額が1億円(貸付期間が5年超の場合)又は2億円(貸付期間が5年以下の場合)を超えるもの(金融機関が業務上行う貸し付けや、非居住者個人でも外国法人でもない外国投資家が円貨で行う貸し付けを除く)
# 特定の態様による日本企業の社債の取得
# 特殊法人等の発行する出資証券の取得
また、同法において、対外直接投資は次のように定義されている。
# 外国企業の株式の取得で、株式所有比率が10%以上となるもの。
# 出資比率10%以上の外国子会社の株式の取得又は金銭の貸付け(貸付期間が1年を超える場合)
# 役員の派遣、長期にわたる原材料の供給その他永続的な関係がある外国企業の株式の取得又は金銭の貸付け(貸付期間が1年を超える場合)
# 外国における支店、工場等の設置・拡張に係る資金の支払い

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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