|
相互銀行(そうごぎんこう)とは相互銀行法(昭和26年法律第199号。金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号)の施行により廃止。)に基づく金融機関である。金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号、通称;合転法)に基づく認可によりほとんど全てが普通銀行(第二地方銀行)に転換し(一部の相互銀行は既存普通銀行へ吸収合併)、最後の1行であった東邦相互銀行が1992年4月1日に伊予銀行へと吸収合併されたことで消滅した。その直後に相互銀行法も廃止され、法的にも消滅した企業形態となった。 主に中小企業などを対象にしていて、無尽から発展した相互掛金を主な商品として取り扱っていた。また、長い間一社当たりの営業範囲が、ほぼ一都道府県内に限定されていた。 == 相互銀行の成り立ち == 相互銀行は成り立ちから下記の3つに分類する事が出来る。 * 相互銀行法の規定により免許を受け相互銀行となった無尽会社 - 株式会社中央相互銀行(中央無尽株式会社が免許を受け商号変更。現在の株式会社愛知銀行)ほか多数存在する。なお、無尽会社もまた戦前より営業していた「無尽会社」と、戦後勃興した看做無尽を営む「殖産会社」に分類される。 * 無尽会社 - 株式会社日本相互銀行、株式会社第一相互銀行など(前者は後に、太陽銀行~太陽神戸銀行~太陽神戸三井銀行~さくら銀行を経て、現在の三井住友銀行となった。後者は太平洋銀行となったが経営破綻し、受け皿銀行としてわかしお銀行が設立された。その後、三井住友銀行と統合した際、法人格の引き継ぎと改名(いわゆる「逆さ合併」)が行われた。) * 殖産会社 - 株式会社平和相互銀行(のちに住友銀行(現:三井住友銀行)に吸収合併)、「殖産相互銀行」第二地銀転換を経て殖産銀行(現:きらやか銀行)など * 相互銀行として設立された株式会社 - 株式会社神奈川相互銀行(現在の株式会社神奈川銀行)、株式会社三栄相互銀行(後の株式会社奈良銀行→現在の株式会社りそな銀行)など * 金融機関の合併及び転換に関する法律に基づく認可により相互銀行に転換した他の金融機関 - 株式会社長野相互銀行(長野県商工信用組合より転換。現在の株式会社長野銀行)など 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「相互銀行」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|