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十分な生活水準への権利[じゅうぶんなせいかつすいじゅんへのけんり] 十分な生活水準への権利(じゅうぶんなせいかつすいじゅんへのけんり)は、人間が生活を営むのに最低限の衣食住への権利を保障するものとして、人権関連条約などの国際文書に人権として定められている。1948年の世界人権宣言、そして1966年の経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下社会権規約)に規定された〔Bourquain(2008), p.137.〕〔内藤(2001)、51頁。〕。 == 国際文書での定義 ==
=== 世界人権宣言第25条 ===
世界人権宣言に十分な生活水準への権利に関する文言が盛り込まれるにいたったきっかけは、1941年にアメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトがいわゆる演説のなかで表現の自由、信教の自由、欠乏からの自由、恐怖からの自由について述べたことであった〔Alfredsson(1999), p.524.〕。この演説をもとにしてが起草した"Statement of Essential Human Rights"(「本質的人権に関する声明」の意)は、世界人権宣言に大きな影響を与えたといわれる〔Alfredsson(1999), p.527.〕。この声明には十分な食糧、居住、社会保障、健康への権利が盛り込まれていた〔Alfredsson(1999), p.528.〕。世界人権宣言第25条は十分な生活水準への権利について以下のように定める。 世界人権宣言では、十分な食料と栄養、衣類、居住、必要があれば保障を受けることができる最低限の権利として十分な生活水準への権利が定められた〔Alfredsson(1999), p.523.〕。世界人権宣言は十分な生活水準への権利はその人の状況に応じて異なる対応が必要とし、十分な生活のために必要な環境下にない人は保障を受ける権利を有するとしており、世界人権宣言第25条はを定める同宣言第22条と密接に結びついたものである。世界人権宣言第25条は歴史的に差別の対象となってきた非嫡出子の権利も定めた〔。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「十分な生活水準への権利」の詳細全文を読む
英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Right to an adequate standard of living 」があります。
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