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相当因果関係 : ウィキペディア日本語版
因果関係 (法学)[いんがかんけい]

因果関係(いんがかんけい)とは、ある事実と別のある事実との間に発生する、原因と結果の関係のことである。
特に法学においては、因果関係が存在することが、法律による効果発生の要件となっている場合がある。
因果関係が問題となる事件は、刑法分野と民法分野に大きく分類できる。
==刑法==
刑法では、実行行為(例、XがYを刃物で刺す)と結果(Yが死亡する)との間に因果関係があることが、結果について行為者に客観的に帰責する(Xに対してYの死亡の責任を問う)ための要件であるとされる〔山中 2008, 79頁〕。 結果犯〔刑法学上の犯罪分類の1つ。行為と結果が空間的・時間的に切り離された法益侵害ないし侵害の危険が認められる犯罪(山中 2008, 63頁)。殺人罪等が該当する。〕では、構成要件要素として、実行行為と結果の間に因果関係が必要とされる〔。

因果関係の存在の有無は、後述する条件関係の有無が基礎となる。しかし、ある行為と条件関係が有る全ての結果について刑事責任が問われるわけではない。責任が問われる範囲を妥当にするための理論について、日本においては、判例・学説の争いがある〔林 2000, 81頁〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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