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相続放棄 : ウィキペディア日本語版
相続放棄[そうぞくほうき]

相続放棄(そうぞくほうき)とは、民法上の概念、用語の一つであり、相続人が遺産の相続を放棄すること。被相続人の負債が多いなど相続に魅力が感じられないケースや、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われる。なお、3か月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所期間の伸長を申し出なければ)単純承認とみなされる(民法915条1項、921条2号)。
*民法について以下では、条数のみ記載する。
== 相続放棄の方法 ==
相続の放棄をしようとする者は、その旨を被相続人の最後の住所を受け持つ家庭裁判所に申述しなければならない(938条家事審判法非訟事件手続法)。限定承認と違い、それ以上の手続は必要ない。
相続の開始前には、強要のおそれがあるので放棄はできない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「相続放棄」の詳細全文を読む



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