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相続税法(そうぞくぜいほう、昭和25年3月31日法律第73号)は、相続税及び贈与税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めた法律である。相続税法(昭和22年法律第87号)を全部改正して制定された。 ==構成== *第一章 総則(第1条―第10条) *第二章 課税価格、税率及び控除 *第一節 相続税(第11条―第20条の2) *第二節 贈与税(第21条―第21条の8) *第三節 相続時精算課税(第21条の9―第21条の18) *第三章 財産の評価(第22条―第26条の2) *第四章 申告、納付及び還付(第27条―第34条) *第五章 更正及び決定(第35条―第37条) *第六章 延納及び物納(第38条―第48条の3) *第七章 雑則(第49条―第67条の2) *第八章 罰則(第68条―第72条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「相続税法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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