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相隣関係(そうりんかんけい)とは、隣りあった土地の間の法律的関係をいう。民法上の法律用語である。 自分の土地は自分が自由に用いることができ、隣の土地には手出しできないのが所有権の原則だが、ある土地の使い方が隣の土地に深刻な影響を及ぼす場合もある。民法は、隣の土地の利用に大きな害を及ぼす使い方を制限する規定と、起こりやすいトラブルを調整するための規定がある。相隣関係をめぐる紛争は件数が多く、実務的に重要である。 民法には相隣関係を律する規定として以下のものがある。 *隣地使用権(209条) *囲繞地通行権(210条~213条) *水流に関する権利(215条~222条) *囲障境界設置権(223条~232条) *竹木切除権(233条) :隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができ(233条1項)、隣地の竹木の根が境界線上の越えるときは、その根を切り取ることができる。直接切り取ることができる主体の違いに注意が必要である。 *境界線隣接地帯に関する権利(234条~238条) == 関連項目 == *所有権 *建築基準法 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「相隣関係」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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