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県域放送(けんいきほうそう)とは基幹放送の種別の一つである。 == 概説 == 文言としては、総務省令放送法施行規則第60条に基づく別表第5号の表の第8項放送対象地域による基幹放送の区分(3)にある。定義は、同表の(注)11に「一の都道府県の区域又は二の県の各区域を併せた区域における需要にこたえるための放送」とある(北海道・東京都・京都府・大阪府の各域それぞれのみを放送対象地域としている場合でも県域放送と呼ぶ)。 地上基幹放送の内、中波放送(AM放送)、超短波放送(FM放送)及びテレビジョン放送(TV放送)で規定されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「県域放送」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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