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「知的創作物」は、「知的創造物」あるいは「技術的創造物」ともいい、知的財産権の3つの大きな区分のひとつ。他に「営業上の標識」と「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」がある。 ==技術的創造の発祥国・開発者と他国・他地域への伝播・普及の事例== 技術的創造は人々が個人・法人・国家・世界に有益と判断すれば、世界の諸国・諸地域に伝播・普及し、他国・他地域に伝播・普及した結果として、伝播先・普及先の国・地域の技術と融合して新たな技術を創造する。下記はその具体的事例である。技術と社会の関係に関する認識・思考はグローバリゼーション#経済・産業・科学・技術・文化に関するグローバリズムの認識・思考を参照。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「知的創作物」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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