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短期大学設置基準 : ウィキペディア日本語版
短期大学設置基準[たんきだいがくせっちきじゅん]

短期大学設置基準(たんきだいがくせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条、第8条及び第88条の規定に基づき、短期大学を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。
== 構成 ==

* 第一章 総則(第1条―第2条の3)
* 第二章 学科(第3条)
* 第三章 学生定員(第4条)
* 第四章 教育課程(第5条―第12条)
* 第五章 卒業の要件等(第13条―第19条)
* 第六章 教員組織(第20条―第22条)
* 第七章 教員の資格(第22条の2―第26条)
* 第八章 校地、校舎等の施設及び設備等(第27条―第33条)
* 第九章 事務組織等(第34条・第35条)
* 第十章 雑則(第36条・第37条)
* 附則



抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「短期大学設置基準」の詳細全文を読む



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