|
石川県の資格者配置路線(いしかわけんのしかくしゃはいちろせん)とは、交通誘導警備業務に関し、道路又は交通の状況により、石川県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める路線である。当該路線で交通誘導警備業務を実施するにあたっては、交通誘導警備業務を実施する場所ごとに、交通誘導警備業務1級検定又は2級検定の合格証明書の交付を受けた警備員を1名以上配置しなければならない。 == 告示・施行 == * 2006年9月29日:告示 石川県公安委員会告示第111号 * 2007年4月1日:施行 * 2015年11月20日:告示 石川県公安委員会告示第139号 * 2016年4月1日:施行 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「石川県の資格者配置路線」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|