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石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 : ウィキペディア日本語版
非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律[ひかせきえねるぎーのかいはつおよびどうにゅうのそくしんにかんするほうりつ]

非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(ひかせきエネルギーのかいはつおよびどうにゅうのそくしんにかんするほうりつ、昭和55年5月30日法律第71号)とは、非化石エネルギーについて定められている日本法律である。
== 概要 ==
化石エネルギーを利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの使用に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となつていることにかんがみ、非化石エネルギーの開発及び導入を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的としている。
この法律において、「非化石エネルギー」は以下のものを指す。
#石油(原油及び揮発油、重油その他の経済産業省令で定める石油製品をいう。以下同じ)に代えて燃焼の用に供される物
#石油を熱源とする熱に代えて使用される熱(前号に掲げる物の燃焼によるもの及び電気を変換して得られるものを除く)
#石油を熱源とする熱を変換して得られる動力(以下「石油に係る動力」という)に代えて使用される動力(熱又は電気を変換して得られるものを除く)
#石油に係る動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気(動力を変換して得られるものを除く)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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