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砂糖法[さとうほう] 砂糖法(さとうほう、)は、1764年4月5日に英国首相ジョージ・グレンヴィルの主導により英国議会で制定された関税に関する法律である。アメリカ歳入法()、アメリカ関税法()とも呼ばれる。法の序文には、「この王国の歳入を改善するには新しい規定と規制を確立すべきである ... また ... 歳入を高めるべく努めることは正当であり不可欠である ... 上述のものを防衛し、保護し、安全を確保する費用を負担するために」と述べていた〔Miller pg. 101〕。砂糖法の制定以前には糖蜜法(1733年成立)があり、これは英領でない植民地から輸入される糖蜜に1ガロン当たり6ペンスを課すことによって英領西インド諸島産の糖蜜を保護するためものだったが、植民地の課税逃れのために実際に徴収されることはなかった。砂糖法は、関税率を1ガロン当たり3ペンスに減額する一方、徴税の強制力を強めたものである〔Miller pg. 100-101〕。また、課税対象もワイン、コーヒー、衣類などに広げられた。もっとも密貿易者とそれを取り締まる職員には甘いものとなっていた。英国はフレンチ・インディアン戦争(1754年 – 1763年)で負った莫大な負債を返済するための資金集めという意図が強かった。 == 背景 == 砂糖法の前身である糖蜜法(1733年)は、イギリス領西インド諸島の大規模プランテーション所有者の主張を大きな理由として英国議会を通過した。糖蜜はニューイングランドでラム酒製造のために使われていた。ニューイングランドや大西洋岸中部の植民地と、西インド諸島のフランス、オランダ、スペイン領植民地の間で貿易額が拡大していた。イギリス領西インド諸島で生産される糖蜜はその競争相手よりもかなり価額が高く、その代価に植民地から提供される木材や魚類などの物品には需要がなかった。18世紀の初めにおいて、イギリス領西インド諸島はイギリスの重要な貿易相手だったので、英国議会はそこから来る要請に気を遣っていた。しかし議会は、植民地が他国領の島々と貿易することを禁止せよという西インド諸島の要求に従うよりも、英国領外から輸入される糖蜜に対して法外に高い関税を課する方針を採り、糖蜜法を成立させた。もしこの関税が正しく徴収されていれば、ニューイングランドに向けた糖蜜の輸入ルートを実質的に閉ざし、ニューイングランドのラム酒産業の大半は崩壊していただろう。事実は密貿易や税関役人に対する賄賂や脅迫によって、この法律は骨抜き状態だった〔Miller pg. 96-99.〕。 アメリカではフレンチ・インディアン戦争とよばれた七年戦争のとき、イギリス政府は戦費を賄うために国債をかなり増やした。戦争が終わった1763年2月、ビュート伯ジョン・ステュアートが首班を務める内閣は、植民地にイギリス陸軍の正規兵1万名を駐屯させておく決断をした。その後間もなくジョージ・グレンヴィルがビュート伯と交代した。グレンヴィルは前任者の政策を支持し、その年5月にポンティアック戦争が起こった後でも変わらなかった。グレンヴィルはその軍隊の費用を払うだけでなく、国債の償還という問題に直面した。負債は七年戦争前の7,500万ポンドから、1763年1月には1億2,260万ポンドにまで増加しており、1764年初めでは8億ポンド以上となっていた〔Gary Nash pg. 45. Middlekauff pg. 55-63.〕。 グレンヴィルは植民地が利益に繋がるとか負債の償還に貢献するとは期待していなかったが、植民地の防衛のためにアメリカ人が幾らかでも費用を負担してくれることを期待した。大陸の植民地と西インド諸島で軍隊を維持していくための費用推計額は、毎年約20万ポンドになっていた。グレンヴィルは毎年推計78,000ポンドの収入になる歳入増加計画を考案した〔Middlekauff pg. 62.〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「砂糖法」の詳細全文を読む
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