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研究開発費等に係る会計基準 : ウィキペディア日本語版
研究開発費等に係る会計基準[けんきゅうかいはつひとうにかかるかいけいきじゅん]
研究開発費等に係る会計基準とは、企業会計審議会より公表された、研究開発費・ソフトウェアに関する原則、基準である。
なお、本会計基準は平成10年3月に公表され翌11年4月1日以降開始事業年度より摘要されているが、その後平成20年12月に企業会計基準委員会より一部改正がされている〔''「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」(企業会計基準委員会)''https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/ketsugou/ketsugou_5.pdf〕。
==制度の趣旨==
従来、開発費と試験研究費は会社の任意で繰延資産とすることができていた。 〔旧商法施行規則第37条〕しかし、新技術や新製品の発見、発明に要する支出は必ずしも製品などに直接結びつく保証はなく、これを資産として計上することは妥当ではないと考えられるようになった。そこで、研究開発費として新たに会計基準が設定された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「研究開発費等に係る会計基準」の詳細全文を読む



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