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破産申立 : ウィキペディア日本語版
破産手続開始の申立て[はさんてつづきかいしのもうしたて]
破産手続開始の申立て(はさんてつづきかいしのもうしたて)とは、債務者の破産手続開始決定を求める旨の、裁判所に対する訴訟行為である。
:*破産手続については、破産を参照。

==管轄等==
#破産手続開始の申立は、債務者が個人である場合においては日本にその営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合においては日本国内に営業所、事務所又は財産を有する場合に限り、することができる(破産法第4条1項)。

#破産事件は、債務者が営業者であるときはその主たる営業所の所在地、外国に主たる営業所を有するときは日本における主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する(破産法第5条1項)。
#上記の管轄裁判所がない場合は、債務者の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所が管轄する(破産法第5条2項)。
#親法人と子株式会社が同時に破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方の管轄の地方裁判所に申立を行うことができる(破産法第5条3項)。
#子株式会社又は親法人及び子株式会社が他の株式会社の議決権の過半数を有する場合は、当該他の株式会社を子株式会社とみなして、破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方の管轄の地方裁判所に申立を行うことができる(破産法第5条4項)。
#会社法444条の規定により連結決算書類を作成し、かつ、定時株主総会に報告されている時は、破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方の管轄の地方裁判所に申立を行うことができる(破産法第5条5項)。
#会社と代表者の場合には、破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方の管轄の地方裁判所に申立を行うことができる(破産法第5条6項)。
#相互に連帯債務の関係にある個人が破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方の管轄の地方裁判所に申立を行うことができる(破産法第5条7項1号)。
#相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人が破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方の管轄の地方裁判所に申立を行うことができる(破産法第5条7項2号)。
#夫婦が破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方の管轄の地方裁判所に申立を行うことができる(破産法第5条7項3号)。
#上記1,2の場合にもかかわらず、債権者の数が500人以上いる場合には、その管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に破産手続開始の申立を行うことができる(破産法第5条8項)。
#上記1,2の場合にもかかわらず、債権者の数が1,000人以上いる場合には、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所に破産手続開始の申立てを行うことができる(破産法第5条9項)。
#以上の管轄裁判所が複数該当する時は、先に破産手続開始の申立があった地方裁判所が管轄する(破産法第5条10項)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「破産手続開始の申立て」の詳細全文を読む



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