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社会資本整備審議会[しゃかいしほんせいびしんぎかい] 社会資本整備審議会(しゃかいしほんせいびしんぎかい)とは、日本において国土交通省設置法(平成11年7月16日法律第100号)に基づき国土交通省内に設置された審議会等のひとつ。国土交通大臣の諮問に応じて、不動産業、宅地、住宅、建築、建築士及び官公庁施設に関する重要事項を調査審議し、関係行政機関(国土交通大臣など)に意見陳述することなどを目的とする(同法13条〔国土交通省設置法(平成十一年七月十六日法律第百号) (総務省法令データ提供システム、2013年8月27日閲覧)〕)。 平成11年(1999年)4月27日に閣議決定された「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」に基づき、建設省に置かれたそれまでの都市計画中央審議会を発展改組し、住宅宅地審議会、建築審議会、道路審議会、河川審議会、歴史的風土審議会、公共用地審議会の7つの審議会を廃止かつその機能を吸収することで、新たに「社会資本整備審議会」として設置されることとなった〔審議会等の整理合理化に関する基本的計画 (首相官邸ウェブサイト、2013年8月27日閲覧)〕。平成13年(2001年)1月6日、中央省庁等改革基本法(平成10年6月12日法律第103号)の施行とともに発足した。 == 組織 ==
* 委員は30人以内(社会資本整備審議会令〔社会資本整備審議会令(平成十二年六月七日政令第二百九十九号) (総務省法令データ提供システム、2013年8月27日閲覧)〕2条)。 * 審議会の中に、7つの分科会(公共用地、産業、住宅宅地、都市計画・歴史的風土、河川、道路、建築)を置く(同令6条)。さらに、審議会本体および分科会ごとに部会を置くことができる(同令7条)。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「社会資本整備審議会」の詳細全文を読む
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