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社債管理者(しゃさいかんりしゃ)とは、社債権者のために、弁済の受領・債権の保全、その他の社債の管理を行う者のことである(会社法第702条)。 *以下、会社法の条文は単に条文名のみを示す。 == 設置義務 == 会社が社債を発行する場合、社債管理者の設置が義務付けられる。ただし、以下の要件のいずれかを満たす場合には、社債管理者を置かなくてもよい。 * 各社債の金額が1億円以上である場合(会社法 第702条) * ある種類の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が50を下回る場合(会社法施行規則 第169条)(なお、会社法以外の法律により発行される債券の場合には、この条件が無い場合がある) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「社債管理者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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