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神仏分離[しんぶつぶんり]
神仏分離(しんぶつぶんり)は、神仏習合の慣習を禁止し、神道と仏教、神と仏、神社と寺院とをはっきり区別させること。 その動きは早くは中世から見られる〔宮中においても即位灌頂・大元帥法・御斎会をはじめとする仏教儀礼の導入が行われる一方で、神仏隔離・神事優先の原則が古代より一環として守られている分野が存在しており、公家社会においても仏事と神事の間では神事優先の理念が強かった(井原今朝男『中世の国家と天皇・儀礼』校倉書房、2012年、p.168-169・172)。〕が、一般には江戸時代中期後期以後の儒教や国学や復古神道に伴うものを指し、狭義には明治新政府により出された神仏判然令(神仏分離令。慶応4年3月13日(1868年4月5日)から明治元年10月18日(1868年12月1日)までに出された太政官布告、神祇官事務局達、太政官達など一連の通達〔太政官布告・神祇官事務局達・太政官達など 〕の総称)に基づき全国的に公的に行われたものを指す。 == 前近代の神仏分離 == 江戸時代に入ると、岡山藩や水戸藩、淀藩、会津藩等の儒教が興隆した藩を中心に神仏分離政策が行なわれた。出雲大社でも17世紀に神仏分離が行われている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「神仏分離」の詳細全文を読む
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