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神祇官(じんぎかん、かみづかさ、かんづかさ) #神国・日本古来の伝統である古神道(原始宗教)から、仏教、儒教、道教、渡来以前の純粋に日本の宗教を理想とする復古神道による古代の律令制で設けられた官庁名。長官は神祇伯(通常、じんぎはく・和訓、かみ(かん)づかさのかみ)。唐名から大常伯(たいじょうはく)、大常卿(たいじょうけい)、大卜令(たいぼくれい)、祠部尚書(しほうしょうしょ)とも呼ばれた。#神祇官 (律令制)を参照。 #明治時代初期の復古における朝廷の祭祀・民戸・宣教・諸国の官社を司る最高国家機関を指す。神祇院#神祇官 (明治時代)を参照。 「神祇」とは、「神」は天津神である「天神」を、「祇」は国津神である「地祇」を表し、その名の通り祭祀を司る。 == 神祇官 (律令制) == 古代の律令制での神祇官は、朝廷の祭祀を司る官であり、諸国の官社を総轄した。現存する令集解より復元された養老令の職員令には太政官に先んじて筆頭に記載されるため、太政官よりも上位であり、相並んで独立した一官であった。諸官の最上位とされた日本独自の制度である。〔しかし中村直勝による文書様式の研究から太政官より下位、八省と同等だったとわかり(今江広道,1986)、平安時代後期には国衙と同等まで低下したという(石尾芳久,1962)。また、有富純也は神祇官を「官」としたのは、個々の神社への幣帛の直接授受などにより太政官を介入させずに全国の神社を掌握する構想があったためとするが、実際には全国の神職らが都の神祇官に参集して幣帛を授ける仕組(『儀式』祈念祭儀)が機能せず、延暦17年(798年)に個々の神社への幣帛の授受が国司の職権に移行されて(官幣国幣社制度の導入)以後、神祇官の存在意義は失われたとする(有富純也,2003)。(※あくまでも、諸説あるなかの見解である。)〕 ファイル:平安京 神祇官位置.png|平安京大内裏における神祇官の位置 ファイル:平安京 神祇官配置図.png|神祇官配置図 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「神祇官」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Jingi-kan 」があります。 スポンサード リンク
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