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ローマ法(ローマほう、、、、、)とは、狭義には古代ローマや中世の東ローマ帝国の法体系であり、広義には中世の西ヨーロッパで復活し発展した普通法(ユス・コムーネ)としてのローマ法も含む。古代ギリシア哲学やキリスト教とともに、ヨーロッパ文明を特徴付ける一大要素である。 == 概要 == ローマ法は、十二表法(紀元前449年)からユスティニアヌスの『市民法大全』(530年ころ)までの1,000年以上にわたって発展し続けてきた長い歴史を有する。 ユスティニアヌス法典として記録されたローマ法は、まず東ローマ帝国において成立・発展し、東ヨーロッパおける法制度及び法実務の基礎となった。 西ヨーロッパでは、ローマ法は、ゲルマンの慣習の影響を受けて一度は忘れ去られたかに見えたが、教会法やレーン法と混交された結果、普通法(ユス・コムーネ、、以下特に断りのない限りラテン語で表示する。) として独自の発展を遂げ、イングランド及びウェールズを除いたヨーロッパ「大陸」の法制度及び法実務の基礎となり、英米法系に対比される大陸法系の生みの親となった。 「ローマ法」という言葉は、広義には、古代ローマの法制度ばかりでなく、ユス・コムーネのことをいう。ユス・コムーネは、法が法典化される前の18世紀末までの西欧諸国で適用されたが、ドイツにおいては、これ以降もユス・コムーネが実際に適用され続けた。それは、ヨーロッパやその他の地域における近代的大陸法制度の多くがローマ法の多大な影響を受けているためである。特に私法の分野ではこの影響が顕著である。 ローマ法がイギリスの法制度に与えた影響は、ヨーロッパ大陸の法制度に与えた影響と比較すれば、かなり小さなものではあるが、それでも、イギリスや北アメリカのコモン・ローでさえ、ローマ法から継受したものがみられる。 日本は、明治維新後大陸法を継受したので、その法制度も、少なからずローマ法の影響を受けている。 ローマ法の影響は、現在の法学の用語にも広く及んでおり 、「契約締結上の過失」 (''culpa in contrahendo'') (ドイツ民法典311条)、「合意は守られるべし」 (''pacta sunt servanda'') 、「先例拘束の原則」 (''stare decisis'')といった例がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「ローマ法」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Roman law 」があります。 スポンサード リンク
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