翻訳と辞書 |
福祉事務所[ふくしじむしょ]
福祉事務所(ふくしじむしょ)は、社会福祉法第14条に規定される福祉に関する地方公共団体の事務所である。 地方公共団体でこの名称を用いた機関が設置されているほか、福祉を扱う事務所の通称として用いられる〔生活保護と福祉一般:福祉事務所 厚生労働省2006年11月29日〕〔大辞林:福祉事務所 Yahoo!辞書〕。 ==福祉事務所の設置== 都道府県及び市(特別区を含む)は、条例で福祉事務所を設置しなければならず(同法第14条第1項)、その区域(都道府県にあっては、市及び福祉事務所を設置する町村の区域を除く)をいずれかの福祉事務所の所管としなければならない(同法第14条第2項)。また、町村は、条例で福祉事務所を設置することができる(同法第14条第3項)が、一部事務組合又は広域連合を設けて、福祉事務所を設けることができる(同法第14条第4項)。 市町村が一つだけ設置するものは、市町村の福祉部・福祉課として設置されることが多い。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「福祉事務所」の詳細全文を読む
スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース |
Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.
|
|