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私人逮捕(しじんたいほ)とは、私人(一般人)による現行犯人逮捕のことである。常人逮捕と言う事もある。 ==概説== 現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず、一般人でも誰でも、逮捕状がなくても、行うことができるとされている(刑事訴訟法213条)。これは、現行犯人が、現に犯行を行っているか、行い終わったところであるため、逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。 私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。 #犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条) #30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)。 条件に該当しないにもかかわらず逮捕した場合は、逮捕罪(刑法220条前段)に問われ得る。 なお、警察官その他の司法警察職員であっても、休暇中など勤務時間外は私人である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「私人逮捕」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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