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私宅監置(したくかんち)とは、日本にかつて存在した精神障害者(当時は精神病者と呼んだ)に対する制度で、自宅の一室や物置小屋の一角などに専用の部屋を作り精神障害者を「監置」することである。1950年の精神衛生法施行にて禁止された。 == 概要 == 明治時代~昭和時代中期頃までの精神医療は精神障害者を精神科病院に収容することを目標のひとつとしていたが、1900年(明治33年)精神病者監護法制定当時は精神科病院や精神科病棟は不足していた。病院に収容しきれない精神障害者への苦肉の策として私宅内に専用の部屋を設けて、そこに閉じ込め、行政(警察)が管理するという、諸外国にも類例をみない極めて異質な制度だった。中程度の資産を持つ家の多くがこの制度を利用した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「私宅監置」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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