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私的独占とは、独占の一形態であり、一事業者があらゆる手段を講じて経済力を集中し、市場に対する優位を持ち、その優位性を駆使して他の事業者の事業活動を支配又は妨害するなどしてその市場の支配を行う行為を指す。 私的独占は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)により規制されている。同法において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通牒し、その他いかなる方法を以ってするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう(2条5項)。 私的独占と見なすためには、単純に市場支配力が高いだけではなく、市場を支配するための何らかの違法行為を行っていることを裏付ける必要がある。 == 市場支配的行為 == === 排除行為 === 他の事業者の事業活動の継続を困難にさせる行為。主に以下の3つが挙げられる。 ;不当廉売 :詳細は不当廉売を参照。 ;地域的差別対価 :ある市場において優位を持つ事業者が、新規参入事業者が進出を予定している地域に対してのみ価格の引き下げなどを行う行為。予め参入事業者を排除又は参入事業者に対して優位性を持たせておく意味合いがある。 ;排他条件付取引 :ある市場において優位を持つ事業者が、他の事業者が取引相手としている取引先に対してのみ価格の引き下げなどを行う行為。他の事業者の得意先を奪う「不公正な取引方法」の典型的行為である。 排除行為はそれ自体不公正な取引方法に該当するケースが多いが、それに限られない。例えば、濫用的な商標出願が排除行為とされた例もある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「私的独占」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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