翻訳と辞書
Words near each other
・ 私的啓示
・ 私的年金
・ 私的所有
・ 私的所有制
・ 私的所有権
・ 私的整理
・ 私的整理手続
・ 私的演奏協会
・ 私的独占
・ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
私的自治の原則
・ 私的言語
・ 私的言語論
・ 私的諮問機関
・ 私的財産
・ 私的道案内
・ 私的録画補償金
・ 私的録画補償金制度
・ 私的録画補償金管理協会
・ 私的録音・録画補償金


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

私的自治の原則 : ウィキペディア日本語版
近代私法の三大原則[きんだいしほうのさんだいげんそく]
近代私法の三大原則(きんだいしほうのさんだいげんそく)とは、近代の私法において原則とされている以下の3つの事柄を指す。
* 権利能力平等の原則
* 私的所有権絶対の原則
* 私的自治の原則
封建的支配から個人を解放するための原理として主張され承認されるようになったが、現代になり自由主義(主として経済領域における)の問題点が指摘されるようになり、徐々に変容を見せている。
私的所有権絶対の原則と私的自治の原則の2つを、近代私法の二大原則ということもある。また、論者によっては三大原則に契約自由の原則や過失責任の原則を含める場合もあるが、下記に述べるようにこの二つは私的自治の原則から認められるコロラリー(当然の帰結)と解したほうが正確である。
*民法について以下では、条数のみ記載する。
== 権利能力平等の原則 ==
国籍・階級・職業・性別などにかかわらず、すべての人は等しく権利義務の帰属主体となる資格(権利能力)を有するという原則。
具体的には、自然人の権利能力の始期を出生時とする3条に現れている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「近代私法の三大原則」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.