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科学技術基本法[かがくぎじゅつきほんほう]
科学技術基本法(かがくぎじゅつきほんほう、平成7年11月15日法律第130号)は、日本の科学技術政策について定めた法律である。科学技術基本計画自体は5年に一度、この法律にしたがい策定されている。 平成7年11月15日に「科学技術基本法」が施行されたが一度、部分的に改正され平成十三年一月六日から施行されたのが現在の「科学技術基本法」である。(2010年現在) == 目的 == この法律は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)の振興に関する施策の基本となる事項を定め、科学技術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、我が国における科学技術の水準の向上を図り、もって我が国の経済社会の発展と国民の福祉の向上に寄与するとともに世界の科学技術の進歩と人類社会の持続的な発展に貢献することを目的とする。(第一条)
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「科学技術基本法」の詳細全文を読む
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