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秘密会(ひみつかい)とは、議会など公開が原則の会議を非公開で行うことをいう。 ==日本の国会== ===本会議=== 日本国憲法57条1項ただし書きで、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開催することができる旨規定している。そして、2項において、秘密会の中で特に秘密を要すると認められたもの以外は、これを公表すると規定している。 以上、述べたことは本会議において適用されることであるが、日本国憲法下では本会議で秘密会を開催した例は無い。 なお、議員が公表されていない秘密会の議事を漏洩した場合などは、懲罰の対象となる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「秘密会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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