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守秘義務[しゅひぎむ]
守秘義務(しゅひぎむ)とは、一定の職業や職務に従事する者・従事した者・契約をした者に対して、法律の規定に基づいて特別に課せられた、「職務上知った秘密を守る」べき法律上の義務のことである。 == 概要 == 守秘義務は、公務員、みなし公務員、弁護士、医師、歯科医師、薬剤師、介護士、中小企業診断士、宗教者など、その職務の特性上秘密の保持が必要とされる職業について、それぞれ法律により定められている。これらの法律上の守秘義務を課された者が、正当な理由なく職務上知り得た秘密を漏らした場合、処罰の対象となる。 守秘義務の存在にかかわらず、職務上知り得た秘密を開示することが認められる「正当な理由」の範囲や対象については、法解釈上、非常に難しい問題がある。組織に属する者が、その組織の不正行為を知り、その不正行為が守秘義務の対象となる情報を含んでいる場合、その者が内部告発することによって確保される公益と、その者に課せられている守秘義務のいずれが尊重されるべきか、という問題がある。近年、工学系の諸学会において、このような問題を含む技術者倫理のあり方が検討されている。今後、公益通報者保護法のような法規によって、この問題に一応の決着を付けることが期待されているが、実際には個別の事案ごとに考えざるを得ず、法規によって一律に線を引くことは不可能であるとの意見もある。 児童虐待防止法では、虐待のおそれのある児童を発見した学校の教職員、医師、弁護士等に、児童相談所等への通告を義務づけ、これら職種に課せられた守秘義務を明文で排除している(同法6条1項、3項)。 守秘義務と言えば、従来は公務員や一部の職業の従事者に課せられるものであったが、近年はいわゆる産業スパイ対策として、不正競争防止法により一般のサラリーマンにも営業秘密の守秘義務が課されるようになった。これらの守秘義務については、秘密を漏らした側だけでなく、取得した側も罰則の対象となるという特徴があり、自衛隊員による防衛秘密の漏洩(5年以下の懲役)よりも重い10年以下の懲役が課せられることとなっている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「守秘義務」の詳細全文を読む
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