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租税法[そぜいほう] 租税法(そぜいほう、英語:tax law)とは、日本においてはシャウプ勧告をうけて1950年代以降に大学の法学部で本格的な研究と教育が始まり、発展した法学の一分野。租税法の体系は、租税法学者である金子宏の講学上の分類に従えば、租税実体法、租税手続法、租税争訟法及び租税処罰法から成る〔金子宏『租税法』(第17版,2012年,弘文堂)〕。2000年代の制度改革によって司法試験の選択科目とされ〔法務省のホームページ 〕、公認会計士試験の必修科目とされた〔「出題範囲」 公認会計士・監査審査会ウェブサイト〕。 == 歴史 == ドイツ、アメリカなどでは第一次世界大戦後、日本では第二次世界大戦後、解決を要する法律問題の増大を背景として展開した。これは、福祉国家の名のもとに財政需要が拡大し、大衆課税が浸透した結果、租税を巡って国家と国民との間の緊張関係が高まり、争訟が急増したためである。とりわけ1990年代以降には大型訴訟が相次ぎ〔興銀訴訟 〕、社会的需要の大きさが認知された。今日では私的取引との相互関係をより重視する機能的な体系や、公共経済学やファイナンス理論の知見を活かした見方を前面に押し出すものが登場している。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「租税法」の詳細全文を読む
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