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租税法律主義(そぜいほうりつしゅぎ)とは、何人(なんびと)も法律の根拠がなければ、租税を賦課されたり、徴収されたりすることがないとする考え方。 == 概要 == 現在、全ての民主主義国家では、国民の代表者から成る議会が定めた法律によってのみ租税が賦課される。これを、租税法律主義と称する〔『私たちの税金』(2012)p.15〕。言い換えれば、課税権者(国家)に対して、被課税権者=国民(の代表である議会)の同意に基づく課税を義務付けるという形を採っている〔谷口勢津夫『税法基本講義』第2版9p〕。法治主義の現れでもある〔増井良啓『租税法入門』第初版8 - 10p〕。 国家が様々な公共サービスを提供するための資金調達手法として最もオーソドックスな税金の賦課は、ものである。この手法は、国家が国民の私有財産の一部を義務的・強制的に提供させるという側面があることから、その賦課や徴収の方法を法律という一定のルールの下に置こうとするものであり、近代民主主義国家の発展とも密接な関係をもつ。 租税法律主義は法律によらない課税を禁止した形式的租税法律主義と基本的人権に抵触する租税立法を禁止した実質的租税法律主義の2つに分けることができる。前者は形式的法律主義、後者は実質的法律主義に対応する。現在の民主主義国家・資本主義国家においては、租税法律主義で言う租税法は自由主義的税法の性格を持つことが要求されている〔。 地方税に関しては租税条例主義・地方税条例主義と言われる。 租税法律主義の機能は、租税の納付を求められる国民が、その経済生活において「法的安定性」と「予測可能性」を確保することにある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「租税法律主義」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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