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秩序罰(ちつじょばつ)とは、行政秩序に障害を与える危険性があるものに対して科される制裁である。 == 概説 == 秩序罰には過料の名称が与えられるのが一般的で、軽微な義務違反が想定されている。そのため、行政刑罰と比較して顕著なものとなっている。当罰則は刑法による規定がなく、刑名もないため、刑法総則の適用はない。よって、刑事訴訟法とは別個に原則として非訟事件手続法の手続きにより裁判所で行われ、執行される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「秩序罰」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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