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移動体検知センサー用特定小電力無線局(いどうたいけんちセンサーようとくていしょうでんりょくむせんきょく)とは、特定小電力無線局の一種であるレーダーのことである。 ==定義== 総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号(12)に「主として移動する人又は物体の状況を把握するため、それに関する情報(対象物の存在、位置、動き、大きさ等)を高精度で取得するために使用するセンサーであつて、無線標定業務を行うものをいう。)用で使用するもの」と定義され、「次に掲げる周波数の電波を使用するもの」と定義している。 :(一) 10.5GHzを超え10.55GHz以下の周波数(屋内において使用する場合に限る。) :(二) 24.05GHzを超え24.25GHz以下の周波数 促音の表記は原文ママ なお、無線標定業務とは船舶・航空機の航行以外の目的で物体の位置を検知しその情報を取得することである。 (電波法施行規則第4条第1項第29号から第31号も参照) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「移動体検知センサー用特定小電力無線局」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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