|
種類債権(しゅるいさいけん)とは、一定の種類に属する物の一定量の引渡しを目的とする債権をいう。 なお、「不特定物債権」の語は種類債権と同義に用いられることがある一方で、種類債権のうち目的物の品質が定まった債権のみを指して用いられる場合もある。 *民法について以下では、条数のみ記載する。 == 種類債権の意義 == 例えば、売主が、買主に馬1頭を売る(農耕用の馬で、○○種の馬であればどれでもよい)との売買契約を締結した場合、買主は売主に対し馬1頭の引渡しを求める債権を有するが、この債権は、種類債権(一定の種類に属する物の一定量の引渡しを目的とする債権)である。 弁済は、別段の意思表示がないときは、債権者の現在の住所においてしなければならない(484条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「種類債権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|