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立木ニ関スル法律[りゅうぼくにかんするほうりつ]
立木ニ関スル法律(りゅうぼくにかんするほうりつ、明治42年4月5日法律第22号)とは、土地に付属する立木の取り扱いについて定めた日本の法律である。略称は立木法(りゅうぼくほう)。流木と区別する目的で、たちきほうと呼ばれることもある。 立木について、所有権保存登記の対象とし、立木を不動産として扱うことを定める法律である。民法の特例法としての性質を有する。立木法により所有権保存の登記を受けた立木の所有者は、当該立木を土地と分離して譲渡したり、抵当権を設定したりできる。また、土地所有権または地上権の処分の効力は、登記を受けた立木には及ばない。 対象となる樹木の集団の範囲は、明治四十二年法律第二十二号第一条第二項ノ規定ニ依リ樹木ノ集団ノ範囲ヲ定ムルノ件(昭和7年2月3日勅令第12号)により定められている。 == 構成 ==
*本文(第1条 - 第21条) *附則
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「立木ニ関スル法律」の詳細全文を読む
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