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端株 : ウィキペディア日本語版
端株[はかぶ]

端株(はかぶ)とは、株式の一株に満たない端数で、端株原簿に記載されたものを指す、平成17年改正前の商法時代の制度である(商法旧会社編220条ノ2以下)。2005年(平成17年)に制定された会社法においては下記のように端株制度は存在せず、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(会社法整備法)86条1項は「この法律の施行の際現に存する旧株式会社の端株については、なお従前の例による」。と定めているため、その限りで旧商法を参照せねばならない。ただし、証券保管振替制度へ移行した株式は端株の管理が行えないため、株券が全面電子化されて以降、上場企業の端株は現存しない〔端株(はかぶ) 野村證券証券用語解説集、2014年10月5日閲覧。〕。
単元未満株についても「端株」と通称される例がある〔単元未満株(端株)ってなに? 廣田証券、2014年10月5日閲覧。〕〔端株 コトバンク、2014年10月5日閲覧。〕が、正しくは両者は別物である(後述)。
== 制度の沿革 ==
1981年(昭和56年)商法改正では、株式の出資単位を5万円に引き上げた(単位株)。同改正前は出資単位が500円であったため、一株に満たない端数の価値は微々たるものであったが、同改正により端数の経済的価値も無視できないものとなった。そこで同改正では、同時に端株制度についても規定し、一株に満たない端数で、一株の100分の1の整数倍に当たるものに限り、端株として一定の保護を与えることにした。つまり、端株制度は出資単位引き上げによる株主管理コストの軽減と端株主の保護の調整のための制度である。
2001年(平成13年)6月の商法改正では、株式の出資単位をが強制することをやめたため(単元株)、端株制度を採用するかどうか、採用する場合に端株として認める端数をどう定めるかは会社ごとの判断(定款自治)に委ねられることになった。
さらに、2005年(平成17年)の商法改正では、端株制度を廃止することにした。これは、制度趣旨が単元株制度と共通していることから、現実に多く使われている単元株制度に一本化したものである。従って、会社法に端株についての規定は存在しない。もっとも、会社法234条、235条は一株に満たない端数の処理について規定しているが、制度としての端株は無い。ただし、冒頭でも述べたように、会社法施行前から存在する端株については、会社法施行後においても存在が許され、その処理についてはかつての商法旧会社編の規定が適用されることになる(会社法整備法86条1項)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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